2025年1月8日料金改定

B【相続登記(遺贈登記含む)】(相続税の申告義務のない方)

  ※相続税の申告義務があるかどうかは、遺産が3,000万円+法定相続人の数×600万円を超えているかどうかです

 例えば、法定相続人2名の場合は、4200万円が相続税の申告基準となります。

 遺産がこれを超える場合には相続税申告が必要となりますので、Aの料金表(相続税申告+相続登記)をご覧ください。

 ★しんゆり相続では、相続登記を依頼の場合、相続税の申告要否検討表作成や売却の税金の相談は無料です(※)

<相続登記等のご料金>                                    ①基本料金 ②加算料金(別途お見積り)

  ※登録免許税・資料収集費用等は、別途実費費用がかかります。登記時に印紙税が発生するため、お支払いは着手時に前払いで全額いただきます。

 譲渡所得税の申告書の提出等は、別途費用がかかります(Cその他の料金表)。

【手続内容】

①相続登記(法務局)
②相続税の申告用否検討表作成(税務署から申告案内がきた場合で回答票作成希望の場合)
(法定相続情報(家系図)作成)
(遺産分割協議書作成)
(二次相続税・譲渡所得税・贈与税等の助言・提言(準確定申告や※譲渡所得申告の提出は含まず))
(不動産売却査定のサポート)

① 基本料金

 ご依頼内容 基本料金(税込)
不動産相続(遺贈含む)のみ 99,000円
不動産以外の預金等の相続を含む(解約業務は、C預金証券解約プランの依頼が必要です) 220,000円

② 加算料金

 別途お見積り事項
土地や非上場株式等の評価が必要な場合(時価を加味した分割協議が必要な場合)
代償分割(例:相続人の1人が不動産を取得する代わりに他の相続人が自分のお金を払う分割方法)

対象不動産が5つ以上の場合

申請法務局が2以上

登記のご依頼から分割協議が4か月以上できない場合
相続人5名以上

被相続人が2名以上

外国籍被相続人・相続人・外国居住相続人がいる場合

抵当権・買戻権・仮登記等の抹消登記が必要な場合

自筆証書遺言の検認がある場合

その他お客様特有の個別事情がある場合(ご相談の上、お見積りに反映致します)